規約

電気関係学会東北支部連合大会規約

平成24年3月1日制定
平成29年3月17日改定

(総則)

第1条

電気関係学会東北支部連合大会(以下、連合大会という)は、電気関係学会の学問・技術の調査・研究および知識の交換を一堂に会して行い、以て学問・技術及び関連事業の振興に寄与することを目的とし、年1回開催とする。

第2条

連合大会は、電気学会、電子情報通信学会、照明学会、日本音響学会、映像情報メディア学会、情報処理学会、電気設備学会の各東北支部、及びIEEE Sendai Section が連合して開催する。

(役員会)

第3条

連合大会の開催方針および運営に関する事項を決定しその目的を遂行するため、連合大会役員会(以下、役員会という)を設ける。

第4条

役員会は、 第2条記載の共催学会等の代表をもって組織する。

第5条

役員会に委員長1名、副委員長7名、委員若干名をおく。役員会の設置 期間は当該年度の4月1日より翌年の3月31日までとする。

第6条

役員会の議決は、共催学会等および現地実行委員長等を単位とする議決権により、過半数をもって決する。賛否同数の場合は、主幹事学会の判断によるものとする。

(実行委員会)

第7条

連合大会の企画、準備および実行のため、連合大会実行委員会 (以下、実行委員会という)を設ける。

第8条

実行委員会は、当該年度の開催校、および第2条記載の共催学会の代表をもって組織する。
2. 実行委員会は必要あるものをオブザーバーとして参加させることができる。

第9条

実行委員会に委員長1名、副委員長1名、委員若干名をおく.実行委員会の設置期間は、当該年度の4月1日より翌年の3月31日までとする。

(幹事学会)

第10条

電気学会、電子情報通信学会、情報処理学会は、1年交代で連合大会の幹事学会を担当する。

(連合大会の経費)

第11条

連合大会の経費は、別に定める割合の各学会の分担金、一般講演申込料、論文集販売代金、広告料、展示料、賛助金、寄付金、その他をもって支弁する。

第12条

連合大会収支予算および共催学会の分担割合については、役員会においてあらかじめ承認を得ることとする。
2. 電気学会、電子情報通信学会、情報処理学会は、実行委員会の依頼に基づき、必要な運転資金を予め支払う。

(決算と清算)

第13条

実行委員会は、連合大会終了後、当該年度内に、事業報告および 収支予算を役員会に報告し承認を得るものとする。
2. 実行委員会は、連合大会の収支決算に基づき、分担金の額を決定し、清算を行う。
3. 連合大会の収支決算は、すべての収入および支出を幹事学会の収支として計上する。

(附則)

第14条

本規約の改廃は、第2条記載の共催学会等の合意を得て実施する。

第15条

本規約の改定は、平成29年4月1日より適用する。

細 則

1. 役員会委員長には当該年度の幹事学会の東北支部長が、副委員長にはその他の学会等の東北支部長等が就くものとする。
2. 役員会委員には、共催学会等の幹事(庶務担当・会計担当等)および各学会で選任した者、および現地実行委員長等が就くものとする。

   

電気関係学会東北支部連合大会 企画セッションによる貢献に対する感謝状贈呈規程

2025年7月11日制定

(趣旨)

第1条

本規程に定める感謝状は,電気関係学会東北支部連合大会(以下,連合大会)において長年にわたる企画セッション(前身である企業企画セッション含む)の提案・実施を通じて連合大会の活性化に貢献したと認められる団体等に対し,感謝の意を表するとともに,連合大会の一層の発展を祈念して贈呈するものである.

(贈呈事由)

第2条

本感謝状は,次の各項に該当する団体等に贈呈する.
(1) 当該年度の連合大会において,企画セッションの企画・実施が10大会目となる場合
(2) 当該年度の連合大会において,企画セッションの企画・実施が5大会連続となる場合
(3) その他,企画セッションの企画・実施により,特別な事象をもって連合大会への大きな貢献が認められる場合であって,連合大会役員会の承認を得た場合

(贈呈方法)

第3条

感謝状の贈呈は以下により行う.
(1) 前条第1項の適用による感謝状は,その表題を「特別感謝状」とする.
(2) 前条第2項の適用による感謝状は,その表題を「感謝状」とする.
(3) 前条第3項の適用による感謝状の表題は,連合大会実行委員会にて決定する.
(4) 前条に定める贈呈事由が同一の団体等において重複した場合は,それぞれについて贈呈する.
(5) 同一団体等への複数回にわたる贈呈を妨げない.
(6) 前条第1項および第2項の贈呈事由となる年度の計数は,感謝状の贈呈をもって初期化される.

第4条

感謝状の贈呈は贈呈決定時点における連合大会委員長の名により行う.

(贈呈対象の決定)

第5条

贈呈対象は,連合大会実行委員会において履歴確認に基づく推薦が行われ,その承認をもって決定する.

第6条

贈呈対象の決定結果は,連合大会役員会に報告されるものとする.

(改定)

第7条

本規程は連合大会役員会の承認を経て改定することができる.

(付則)

本規程は2025年7月11日より施行する.